育児一時金、社会保険について
出産費は受け取り代理を使用するのですが、育児一時金が間に合うか心配です。
1月に退社し6月末に出産予定です。
退社したら旦那の扶養に入る予定です。
1月末に会社はハローワークに社会保険資格喪失通知書を作成するために、申請。(失業保険をもらわないため)
↓
自宅に届く
↓
旦那の会社に申請
↓
育児一時金申請
という流れなのですが、
普通は出産後に申請すると思いますが、
受け取り代理にしたので、会社に申請するのは4月末頃には申請してほしいと病院から言われています。(申請に1ヶ月はかかるそうで。)
1月末に退社し、会社が社会保険資格喪失通知書を作成し、家に届き、旦那の会社に申請し、認めてもらう期間(日数)がどれくらいかかるか、わからないので4月末までに間に合うか不安です。
詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けますでしょうか?
出産費は受け取り代理を使用するのですが、育児一時金が間に合うか心配です。
1月に退社し6月末に出産予定です。
退社したら旦那の扶養に入る予定です。
1月末に会社はハローワークに社会保険資格喪失通知書を作成するために、申請。(失業保険をもらわないため)
↓
自宅に届く
↓
旦那の会社に申請
↓
育児一時金申請
という流れなのですが、
普通は出産後に申請すると思いますが、
受け取り代理にしたので、会社に申請するのは4月末頃には申請してほしいと病院から言われています。(申請に1ヶ月はかかるそうで。)
1月末に退社し、会社が社会保険資格喪失通知書を作成し、家に届き、旦那の会社に申請し、認めてもらう期間(日数)がどれくらいかかるか、わからないので4月末までに間に合うか不安です。
詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けますでしょうか?
出産育児一時金は退職時に被保険者期間が1年以上ある場合には、退職後の6か月以内に出産した場合に在職時に加入していた健保から支給されます。
ですから夫の健保によってはこれを理由に支給されない場合があります。
そこで夫の健保にこれを事前に確認しておく必要があります、実際に申請のときになって夫の健保からこれを聞かれて前職の健保に請求するように言われて慌てたという事例があるようです。
貴女の被保険者期間が1年未満なら関係ありませんし、また夫の健保がどちらからでもいいという規定であればこれも関係ありません(ただし前職の健保からは受け取ってないという証明を必要とする場合があります、二重請求を防ぐためです)。
>旦那の組合に確認した所、1年以上半年以内の場合でも、選ぶことができると、おっしゃってました。
それであればかまいません。
>旦那の会社に申請し、認めてもらう期間(日数)がどれくらいかかるか、わからないので4月末までに間に合うか不安です。
それは夫の会社の担当者次第でしょう、誠実であれば最大でも2週間もあればできるでしょうがいい加減な人物だと2,3か月かかることもあるかもしれません。
ですから遅くなるようでしたら小まめに催促することが必要でしょう。
ですから夫の健保によってはこれを理由に支給されない場合があります。
そこで夫の健保にこれを事前に確認しておく必要があります、実際に申請のときになって夫の健保からこれを聞かれて前職の健保に請求するように言われて慌てたという事例があるようです。
貴女の被保険者期間が1年未満なら関係ありませんし、また夫の健保がどちらからでもいいという規定であればこれも関係ありません(ただし前職の健保からは受け取ってないという証明を必要とする場合があります、二重請求を防ぐためです)。
>旦那の組合に確認した所、1年以上半年以内の場合でも、選ぶことができると、おっしゃってました。
それであればかまいません。
>旦那の会社に申請し、認めてもらう期間(日数)がどれくらいかかるか、わからないので4月末までに間に合うか不安です。
それは夫の会社の担当者次第でしょう、誠実であれば最大でも2週間もあればできるでしょうがいい加減な人物だと2,3か月かかることもあるかもしれません。
ですから遅くなるようでしたら小まめに催促することが必要でしょう。
退職後夫の扶養に入る?失業保険もらう?
3月31日付で退職しました。
私の勤務先の担当者からは、「失業保険の受給待機期間は夫の扶養に入れるはずなので入ってください」と説明を受けました。
しかし、夫の勤務先の担当者に確認したところ、失業保険を受給する予定があるのであれば、待機期間も扶養には入れないと言われました。
なので自分で国保加入・国民年金加入をしなければならないのですが、
失業保険待機期間の3ヶ月+受給期間3ヶ月、合計6ヶ月は
国民健康保険・国民年金の支払いをしなければなりませんよね?
それであれば失業保険の受給をしないことにした方が得なのでしょうか?
それから、夫の扶養に入った場合、私の国保・国民年金に支払うべきだった金額は
支払わなくて良いことになるのですか?
それとも同じ額が夫の給料から引かれることになるのでしょうか。
ちなみに国保は約3万円/月、国民年金は約1万4千円/月の支払いになると市役所で言われました。
昨日、国保加入・国民年金加入の手続きは済ませてしまいました。
知識が乏しく自分で調べてみたりしていますが頭がこんがらがってしまいます。
ご教授いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
3月31日付で退職しました。
私の勤務先の担当者からは、「失業保険の受給待機期間は夫の扶養に入れるはずなので入ってください」と説明を受けました。
しかし、夫の勤務先の担当者に確認したところ、失業保険を受給する予定があるのであれば、待機期間も扶養には入れないと言われました。
なので自分で国保加入・国民年金加入をしなければならないのですが、
失業保険待機期間の3ヶ月+受給期間3ヶ月、合計6ヶ月は
国民健康保険・国民年金の支払いをしなければなりませんよね?
それであれば失業保険の受給をしないことにした方が得なのでしょうか?
それから、夫の扶養に入った場合、私の国保・国民年金に支払うべきだった金額は
支払わなくて良いことになるのですか?
それとも同じ額が夫の給料から引かれることになるのでしょうか。
ちなみに国保は約3万円/月、国民年金は約1万4千円/月の支払いになると市役所で言われました。
昨日、国保加入・国民年金加入の手続きは済ませてしまいました。
知識が乏しく自分で調べてみたりしていますが頭がこんがらがってしまいます。
ご教授いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
ご主人の会社の健康保険組合独自の基準がある場合には、その基準に従うことになります。
残念ですが、給付制限期間の3か月分は、ご自分で国保、国民年金に加入です。
その給付が終わった後に、ご主人の社会保険上の扶養になられた場合には、
あなたご自身は、国民年金第1号→国民年金第3号になります。
健康保険は、国民健康保険→健康保険(ご主人の会社から交付されます)になります。
また、奥様の分の社会保険料負担は0円です。
それは、会社員で社会保険に加入をしている人全員で負担しているからです。(もちろん企業も半額負担です)
なのでご主人の保険料が増えることはありません。
失業手当を受給されたら総額いくらになるかは、ハロ―ワークで試算して頂けたかと思います。
また、国保であればいくらになるかも、じぜんい試算して頂けたはずです。
それらを比較されてからでも加入ができたかと思うのですが、今回はもう手続をされたのですから、失業手当を受給されて、
仮にご希望の再就職があれば、再就職手当を受給されることもできます。
しかし、協会健保などは、あなたの会社の担当者が言われますように、3か月の給付制限期間は受給ができる場合が多いです。
残念ですが、給付制限期間の3か月分は、ご自分で国保、国民年金に加入です。
その給付が終わった後に、ご主人の社会保険上の扶養になられた場合には、
あなたご自身は、国民年金第1号→国民年金第3号になります。
健康保険は、国民健康保険→健康保険(ご主人の会社から交付されます)になります。
また、奥様の分の社会保険料負担は0円です。
それは、会社員で社会保険に加入をしている人全員で負担しているからです。(もちろん企業も半額負担です)
なのでご主人の保険料が増えることはありません。
失業手当を受給されたら総額いくらになるかは、ハロ―ワークで試算して頂けたかと思います。
また、国保であればいくらになるかも、じぜんい試算して頂けたはずです。
それらを比較されてからでも加入ができたかと思うのですが、今回はもう手続をされたのですから、失業手当を受給されて、
仮にご希望の再就職があれば、再就職手当を受給されることもできます。
しかし、協会健保などは、あなたの会社の担当者が言われますように、3か月の給付制限期間は受給ができる場合が多いです。
失業保険の受給期間について
出産の為、5月末で仕事を退職しました。
私は35才で17年働いていました。
雇用保険は払ってましたが、派遣元が変わったりして17年の間で2ヶ月、3ヶ月雇用保険を払っていなかった期間が所々あります(^o^;
最後に働いていた会社は丸3年なのですが、この場、失業保険の受給期間は90日という認識で良いのでしょうか?
出産後は出来れば働きたいので、失業保険は延長の手続きをするつもりです。
出産の為、5月末で仕事を退職しました。
私は35才で17年働いていました。
雇用保険は払ってましたが、派遣元が変わったりして17年の間で2ヶ月、3ヶ月雇用保険を払っていなかった期間が所々あります(^o^;
最後に働いていた会社は丸3年なのですが、この場、失業保険の受給期間は90日という認識で良いのでしょうか?
出産後は出来れば働きたいので、失業保険は延長の手続きをするつもりです。
その通りです。最近では、90日過ぎても職がない場合は、延長2カ月が
プラスされる最近の失業保険になっていると思います。
勤務した年数と年齢により給付日数が変わると、認識しています。
延長手続きをお勧めいたします。
プラスされる最近の失業保険になっていると思います。
勤務した年数と年齢により給付日数が変わると、認識しています。
延長手続きをお勧めいたします。
失業給付金について教えて下さい!!
早期再就職手当をもらって6か月しかたっていません。
年度末更新式で3月で任期満了、更新の予定でしたが、妊娠を理由に契約の更新ができませんでした。
失業給付もらえますか?
今の職場の契約期間は、9/10~3月末です。
以前の職場をやめ、2か月雇用保険ではないときがありました。
それ以前の雇用保険加入期間は合わせて、2年は超えていると思います。
この2か月の間に、現在の職場が決まり、失業保険の手続きをしていましたが、早期再就職手当に該当し、給付を受けることができました。
今回、「契約期間の満了による退職」としか雇用側は出してくれません。
この場合、早期再就職手当ももらっていて、雇用期間も短く、更新切れというかたちですが、
失業給付金は、どうなってくるのでしょうか?
みなさん、ご存知の方、どうか勉強不足の私に教えて下さい。
宜しくお願い致します。
早期再就職手当をもらって6か月しかたっていません。
年度末更新式で3月で任期満了、更新の予定でしたが、妊娠を理由に契約の更新ができませんでした。
失業給付もらえますか?
今の職場の契約期間は、9/10~3月末です。
以前の職場をやめ、2か月雇用保険ではないときがありました。
それ以前の雇用保険加入期間は合わせて、2年は超えていると思います。
この2か月の間に、現在の職場が決まり、失業保険の手続きをしていましたが、早期再就職手当に該当し、給付を受けることができました。
今回、「契約期間の満了による退職」としか雇用側は出してくれません。
この場合、早期再就職手当ももらっていて、雇用期間も短く、更新切れというかたちですが、
失業給付金は、どうなってくるのでしょうか?
みなさん、ご存知の方、どうか勉強不足の私に教えて下さい。
宜しくお願い致します。
雇用保険に加入してから離職日基準で遡り、賃金が支払われた日が11日以上ある月が6か月以上あり、妊娠により受給期間延長手続きを取れば特定理由離職者の要件を満たすので新たな受給資格で受給できるはずです。新たな受給資格を得られなくても、再就職手当を受給しているので前の資格の残日数がありますから、それを再開することになります。
以前の被保険者であった期間は雇用保険の失業等給付の受給をしたことで通算できなくなっているので、今の職場での被保険者であった期間中の履歴だけで新たな受給資格があるかどうかを判断します。
いずれにしても、すぐに就業できる状態でなければ受給はできないので、就業が可能な状態になるまでは受給期間延長が可能です。労働基本法上、最低でも産後6週間は就労させてはいけないことになっているので、その間は受給期間延長をしなければならなくなります。
受給期間延長手続きを取るなら、いつまでに延長を解除しないと全部受け取ればくなる可能性があるかを確認してください。勘違いで受け取れなくなる話はよくあるようです。
追記。
産前6週間は妊産婦本人から請求があった場合のみ就労させてはいけない、産後8週間は就労させてはいけないのは原則で、産後6週間を経過したら本人の請求があった場合には就労が認められています。
つまり、労基法で産前産後に禁止されているのは、産後6週間のみです。それ以外の期間は請求の有無で就労は可能なのです。
何を訂正されたのかと思ったら、訂正に訂正が必要とはいとおかし。(嘲笑)
以前の被保険者であった期間は雇用保険の失業等給付の受給をしたことで通算できなくなっているので、今の職場での被保険者であった期間中の履歴だけで新たな受給資格があるかどうかを判断します。
いずれにしても、すぐに就業できる状態でなければ受給はできないので、就業が可能な状態になるまでは受給期間延長が可能です。労働基本法上、最低でも産後6週間は就労させてはいけないことになっているので、その間は受給期間延長をしなければならなくなります。
受給期間延長手続きを取るなら、いつまでに延長を解除しないと全部受け取ればくなる可能性があるかを確認してください。勘違いで受け取れなくなる話はよくあるようです。
追記。
産前6週間は妊産婦本人から請求があった場合のみ就労させてはいけない、産後8週間は就労させてはいけないのは原則で、産後6週間を経過したら本人の請求があった場合には就労が認められています。
つまり、労基法で産前産後に禁止されているのは、産後6週間のみです。それ以外の期間は請求の有無で就労は可能なのです。
何を訂正されたのかと思ったら、訂正に訂正が必要とはいとおかし。(嘲笑)
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