失業保険について教えてください。
アルバイトで、雇用保険、社会保険で働いていました。会社を辞める理由が、上司の嫌がらせによりパニック障害を引き起こしたのが原因です。通院もしておりま
したが、もう限界を感じ辞める決意をしました。
そこでお伺いしたいのですが、これはやはり自己理由になりますか?
自己理由に当てはまらない場合は早く手当が頂けるときいたので。
退職する時、会社でも理由を書かされるのですが、ちゃんと書いた方が良いですか?
教えて頂けれは嬉しいです。
アルバイトで、雇用保険、社会保険で働いていました。会社を辞める理由が、上司の嫌がらせによりパニック障害を引き起こしたのが原因です。通院もしておりま
したが、もう限界を感じ辞める決意をしました。
そこでお伺いしたいのですが、これはやはり自己理由になりますか?
自己理由に当てはまらない場合は早く手当が頂けるときいたので。
退職する時、会社でも理由を書かされるのですが、ちゃんと書いた方が良いですか?
教えて頂けれは嬉しいです。
質問者様の理由ですと、自己都合ということになります。
これは雇用保険上の話になります。
上司の嫌がらせについては会社側に労働環境維持義務違反による賠償請求、上司本人には不法行為による損害賠償請求及び慰謝料請求が可能になります。
これは労働法及び民法の話になります。
職務上の疾病であれば、労災認定を受けることができます。
これは労災法ですね。
専門的要素が強いので、弁護士に依頼すれば一番ですが、費用も気になるところなので、簡単な対処方法から書いていきましょう。
問題ある上司の上司に直訴する(労働法上の違反になると伝えるのがよいでしょう、このままでは法的対処をせざるを得ないと伝えましょう)
第2に労働基準監督署に相談にいきましょう。
各種手続きやいくつかの対処方法を聞けます。
第3に行政(主に市役所・区役所)が時々行う無料法律相談を利用しましょう。
第4に少額訴訟を提起しましょう(会社側と本人それぞれに)
これは弁護士なくとも最寄りの地裁の受付で相談すればできます。
第5に弁護士に法律相談をして然るべき対処をしてもらいましょう。
いずれも行うことなく退社した場合は自己都合というかたちになり、損害賠償も手に入らなくなります。
尚、退社理由については一矢報いるためにありのまま書いても問題ないかと思います。
辞めるわけですから……
原因も相手方の債務不履行(労働法)と不法行為(民法)が原因なので、文句は言えないはずです。
これは雇用保険上の話になります。
上司の嫌がらせについては会社側に労働環境維持義務違反による賠償請求、上司本人には不法行為による損害賠償請求及び慰謝料請求が可能になります。
これは労働法及び民法の話になります。
職務上の疾病であれば、労災認定を受けることができます。
これは労災法ですね。
専門的要素が強いので、弁護士に依頼すれば一番ですが、費用も気になるところなので、簡単な対処方法から書いていきましょう。
問題ある上司の上司に直訴する(労働法上の違反になると伝えるのがよいでしょう、このままでは法的対処をせざるを得ないと伝えましょう)
第2に労働基準監督署に相談にいきましょう。
各種手続きやいくつかの対処方法を聞けます。
第3に行政(主に市役所・区役所)が時々行う無料法律相談を利用しましょう。
第4に少額訴訟を提起しましょう(会社側と本人それぞれに)
これは弁護士なくとも最寄りの地裁の受付で相談すればできます。
第5に弁護士に法律相談をして然るべき対処をしてもらいましょう。
いずれも行うことなく退社した場合は自己都合というかたちになり、損害賠償も手に入らなくなります。
尚、退社理由については一矢報いるためにありのまま書いても問題ないかと思います。
辞めるわけですから……
原因も相手方の債務不履行(労働法)と不法行為(民法)が原因なので、文句は言えないはずです。
失業保険の受給期間を延長(妊娠による)しましたが、まもなく4年が過ぎようとしています。
2005年12月31日をもって妊娠により退職しました。後日受給期間の延長をしました。
最近、ふと思って調べてみると最長4年(1年+3年)の延長期間が過ぎようとしています。残り約2ヶ月半となりますが、所定給付日数が90日となる私は、これからハローワークへ求職の申し込みをしても、失業保険を満額(90日分)受け取ることはできないのでしょうか?
2005年12月31日をもって妊娠により退職しました。後日受給期間の延長をしました。
最近、ふと思って調べてみると最長4年(1年+3年)の延長期間が過ぎようとしています。残り約2ヶ月半となりますが、所定給付日数が90日となる私は、これからハローワークへ求職の申し込みをしても、失業保険を満額(90日分)受け取ることはできないのでしょうか?
延長期間は「受給期間を先送りにする」措置の期間ですから、この期間は受給期間が消化されているわけでなく、延長を解いた手続きの日から受給期間上の有効期限消化が再スタートします。
延長期間の残り2ヵ月半とごっちゃにすると訳分からなくなりますが、そうではなくて、逆に延長を解かない限り給付は始まらないですから、延長を解いた日基準で、
「1年-(退職日から当初の手続き日までの経過日数)」が、90日を消化できる残り有効期間の範囲とお考えください。
※延長期間に受給完了させなくてはならないルールではないわけです・・・
延長期間の残り2ヵ月半とごっちゃにすると訳分からなくなりますが、そうではなくて、逆に延長を解かない限り給付は始まらないですから、延長を解いた日基準で、
「1年-(退職日から当初の手続き日までの経過日数)」が、90日を消化できる残り有効期間の範囲とお考えください。
※延長期間に受給完了させなくてはならないルールではないわけです・・・
臨時的な高収入があった場合の『失業不認定日』については『受給先送り』になりますか?
現在、失業保険をもらいながら接客のアルバイトをしています。
受給者の規定にあった通り、一日に働いた時間が4時間未満なら減額、以上であればその日は『就労』(失業不認定)として申告をしています。
最近、それと別に、制作の仕事(ポスターやロゴや看板)などを依頼されるようになりました。
これもバイト同様に、規定に沿って申告をするつもりです。
しかし、この規定は、収入がいくらであっても同様なのでしょうか。
失業不認定日ついては受給が先送りされるので、報酬を申告する必要はないと聞きました。
『就労した日』ということで、バイトと同じ様に申告をしていても、金額によって、今後の受給資格が無くなることがあるのでしょうか。
『就職の手続き』をせねばならないのは、週に20時間以上の雇用形態で、4日以上勤務する状態が一ヶ月以上続く場合、あるいは雇用保険に入るとありましたが、それには当てはまりません。クライアントは個人、臨時の仕事で、時間給でもなく、今後正式な仕事になることはありません。
分類としては一時的な『自営』になるのかもしれません。
どなたか教えてもらえれば幸いです。
現在、失業保険をもらいながら接客のアルバイトをしています。
受給者の規定にあった通り、一日に働いた時間が4時間未満なら減額、以上であればその日は『就労』(失業不認定)として申告をしています。
最近、それと別に、制作の仕事(ポスターやロゴや看板)などを依頼されるようになりました。
これもバイト同様に、規定に沿って申告をするつもりです。
しかし、この規定は、収入がいくらであっても同様なのでしょうか。
失業不認定日ついては受給が先送りされるので、報酬を申告する必要はないと聞きました。
『就労した日』ということで、バイトと同じ様に申告をしていても、金額によって、今後の受給資格が無くなることがあるのでしょうか。
『就職の手続き』をせねばならないのは、週に20時間以上の雇用形態で、4日以上勤務する状態が一ヶ月以上続く場合、あるいは雇用保険に入るとありましたが、それには当てはまりません。クライアントは個人、臨時の仕事で、時間給でもなく、今後正式な仕事になることはありません。
分類としては一時的な『自営』になるのかもしれません。
どなたか教えてもらえれば幸いです。
基本は、失業給付を受けているときは収入があってはいけないです。収入があった時点で受給停止になるか、たとえ、受給後に発覚すれば確か、返金だと思います。職安の紹介で仕事決めれば、失業給付が途中の時は、支度一時金が出ますよ。
失業保険受給者ですが、知り合いから短期アルバイトを頼まれたのですが、
保険受給金額は少なくなるのですか、
保険受給金額は少なくなるのですか、
全部説明会で説明受けてるんだけど。何のための説明会?いびきかいて寝てたの?
週20時間以上のバイトは就業。失業給付資格無くなる。
収入額働いた日数全部申告。その分は失業じゃないから その分失業認定できないから支給日数分先送り
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収入額働いた日数全部申告。その分は失業じゃないから その分失業認定できないから支給日数分先送り
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