失業保険と妊娠について。
自己都合で会社を退職し、失業保険を受け取る期間に妊娠がわかり、
そのまま妊娠を告げずに失業保険を受け取った場合、
出産後新たにハローワークで仕事を探す場合登録の際に過去の妊娠がばれ、
延長せずに受け取ったことを知られるということはありますか?
また、その際、返さないといけなくなりますか?
金銭面の問題で延長せずにできれば受け取りたいと思っています。
ハローワークに妊娠を言っても保険は貰えますよ。
要は、今働けるか?と言う事ですから。
生む直前に保険の受け取りを延期してもらって、生まれて働ける状態になったらまた申請して保険を貰えばいいだけです。
もし言わなくても、毎月就職活動を2回やれば保険は支給されます。
出産予定日の前後に、就職活動を2回するのは大変だと思いますので、言った方が良いのではないでしょうか?
失業保険の受給資格について
現在、派遣で働いています。
平日9時~17時まで一日7時間
今年の11月末で契約期間満了となるのですが、失業保険は受給できますか?
(もともと産休のかわりで1年間の契約でした)

働いた期間は去年の12月からです。

月数にすると12ヶ月間働いて、雇用保険も払っていますが
働き始めたのは去年の12月半ばです。(正確に言うと11ヶ月と10日くらいしか働いていません)

12月からの仕事も探していますが、失業保険を受給できるのであれば視野に入れたいと思います。
また職業訓練学校へ行ってスキルアップをしてみたいとも思います。

失業保険がもらえるとしたら、待機期間の3ヶ月はあるのですか?
それとも、すぐもらえるのでしょうか?
あちゃ、大失敗です。michiyo_kanae_mamaさん、さすが詳しいですね。重要な部分を見落としていました。顔を洗って出直しですね。
妊娠を理由に退職後、ハローワークには行かず就活をしていました。

けれど、結局、仕事は見つからず失業保険の受給延長申請しようとおもうのですが、退職日は9/30です。

一度、ハローワー
クに連絡したときには、就活できるなら働けなくなった時に手続きすればいいと言われたんですが、ネット等を見てると申請期間を明らかに過ぎている状況ですよね…

もう申請出来ないのでしょうか?

教えてください。
貴方の場合の最善と思える方法と考え方として、

・辞めるときに妊娠はしていたけれど、別に妊娠が理由ではなく単なる自己都合退職だと思います。
・「妊娠が理由で退職」というのは、「妊娠して働くことができないことが理由で退職」ということで、まだ妊娠初期であり働ける状態なら、自己都合で辞めただけ。

・しかし、就職活動を続けていて、なかなか就職できないうちに、妊娠週数がすすみ、これ以上は就職して働くことが難しくなった。
・この働けない状態は、出産後の休息を経て、育児期間まで続く予定である。

・従って、今、働くことができない状態になったのだから、今から受給期間延長の手続きをすればよい。

ということです。

なので、「妊娠のために働けなくて退職」したのではありませんから、自己都合退職です。特定理由離職者ではありません。

特定理由離職者であるのならば、退職したときにはすでに働けない状態であったことになりますから、働けない状態になってから1ヶ月以内に延長を申し出ていなければなりませんので、もう申請する期限切れです。
先月まで派遣社員で契約満了で現在無職です。働いていた機関は9ヶ月程です。派遣は契約満了であれば半年でも失業保険給付を受けられるとのことですがどうなんでしょうか?よろしくお願い致します。
昨年の11月より法改正があり
6カ月以上から失業手当の給付が受けられることになりました。
ただし問題は派遣は1ヶ月の間、派遣会社が別の就職先を紹介する期間を定められている事です。
この1カ月で仕事を見つけられなければ7日間の待機期間ののち支給が開始されます。
また支給額は半年間の全給与を180日で割ってでた金額から計算されます。(40~80%)
上限もあります。
すぐに手当がほしい方は困りますよね?
実はすぐにもらえる方もいるのです。
解雇理由が派遣先の都合の場合です。
たとえば業績不振であったり、業務縮小であったりです。
派遣先の理由で更新がされない場合は、貴方個人の問題ではありませんので
7日間の待機期間ののち支給が開始されます。
世界同時不況で緩和されているので
一度どういった理由での解雇になるのか確認されてはいかがですか?
雇用保険受給資格について・・・
雇用保険受給資格について教えて下さい・・・。
7月末で出産により会社を退職(4年働きました)、旦那の扶養になる予定でしたが、会社より『健康保険で旦那の扶養に入ると失業保険の受給資格は無い』といわれました。
出産予定は11月ですが、出産理由の場合受給は生後56日後~とゆうことで『雇用保険を受け取りたいのであれば、受給が終了するまで個人で国民保険に入って下さい』と言われました。
旦那とは同じ会社です。
年収にすると250万前程でした。
色々調べて見たところ【受給時は扶養ではいけない】とゆうことはわかりましたが、受給されるまで旦那の扶養に入り、出産後受給対象月になった時点で国保に加入するという方法ではいけないのでしょうか?
尚、退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
初めての受給なのでとまどっています。

長文になりましたが、教えて下さい。
よろしくお願いします。
旦那に入ったあと、受給中は国保はできますよ


私も、結婚して転勤により退職したのでそうなりました。

退職時に、離職票とか手続きしませんでした?
源泉徴収票もあるはずですし

ハローワークに持っていく必要書類は離職時にもらってるとおもうので、わからなかったら前職場にきいてみては?
失業保険について
一身上の都合(自己都合)で離職した者は、「自発的に失業状態となるに至った者」である。自発的に離職した者については、通常、再就職にあたっての準備が可能であるので、直ちに雇用保険金を給付することは要しないとされる。したがって、これらの理由で離職した場合3ヶ月の給付制限が課されるため、実際に雇用保険金を受け取れるのは、雇用保険の手続きをはじめて取った日から約4ヵ月後である。なお、受給資格決定(職安に最初に来所)後、待期期間が満了するまでの間に2ヶ月以上の被保険者期間(雇用保険加入歴)がある場合には、給付制限期間は1ヶ月に短縮される。とウィキペデアに書かれています。この1ヶ月に短縮ってどういことですか??。私は29年雇用保険に入ってました。離職票(4・12くらいに受けとれるらしい)を持って職安で手続きすれば1ヶ月でいいのですか。3ヶ月待機すべきものと思ってましたから。受給資格決定(職安に最初に来所)後、待期期間が満了するまでの間に2ヶ月以上の被保険者期間(雇用保険加入歴)がある場合という言い回しは私には分からない、、、ので。
例えば、
①A社を自己都合で離職→給付制限3ケ月
A社の給付制限中に、B社に就職
しかし、B社を雇用保険加入6ケ月未満で退職

①の給付制限中にB社に再就職したとしても、B社を【2ケ月以上の雇用保険に加入(6ケ月未満で離職)】した場合は、B社では受給資格を取得できないので、【A社の受給資格】に基づいた基本手当を受給することができます。

ただし、失業保険の受給資格時効は1年間ですから、A社の受給資格時効内での再就職と離職が前提となります

失業保険のそもそもの目的は、【就職をしてもらうこと】にありますので。
通常①を基準にした場合は【給付制限が3ケ月】かかりますが、【すぐ働く意思があった】とみなされて【特例として】給付制限中に2ケ月以上の雇用保険に加入=被保険者期間があればB社離職後の待機期間は【1ケ月に短縮され】A社の受給資格内容で受給ができる。
このことだと思いますよ?
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