失業保険について
基本日額に掛ける日数は28日になるのですか?それとも土日8日間を引いた20日になるのですか?
待機期間と給付制限期間を過ぎ該当月に就職活動を決められた回数して該当月には一切の収入や手伝いをしなかった場合です。
基本的には28日です。
が、給付制限明けの認定日は給付制限が明けた日から認定日前日分が認定となりますので28日分とはならないはずです。
また、基本的には土日も受給対象に入ります。土日も仕事している人はいますから。

ご参考になさって下さい。


補足の補足

訓練に通う場合は違います。
その場合は月に1度となります。
月初め(入校日)から月末までの分を申告、翌月初め~中旬の間に安定所の方が処理されます。
また、元々の所定給付日数分を貰い終わっても、訓練が終わる日までは受給できます。
なお、この場合も当然土日の認定はされます(受講手当は出ませんが)
フルタイムの仕事をしながら不妊治療されている方いますか?
不妊専門病院に転院して2カ月です。新婚7カ月です。
新卒から長く勤めていた会社を辞め、失業保険も今月で終了し、そろそろ働きたくて派遣会社に登録しています。
今お仕事の紹介を受けており、希望職種で勤務地も近く、好印象なのですが、しかし週5で9時~18時半です。

私は今はクロミッド服用してタイミングをしています。
排卵付近に病院に行くようになっていますが、週5は仕事で行けないとなると、絶対に仕事の日に排卵日かぶると思います・・・。
それに、仮に人工授精へ進んだ場合、排卵日に仕事となると、排卵日なのに病院に行けず人工授精もできない・・という事態に
なりますよね?

働きながら不妊治療されている方、どうされていますか?

週3程度の近所のパートを探せば、融通も利くのでしょうが・・・・。お金に余裕があるわけでもないので
働いておきたいです。本当は、週5働いても構わないと思っています。
でも、私としては仕事よりも今一番優先したい、重視したいのは子供が欲しいという気持ちです。
不妊治療のために、仕事を探す上での幅も狭くなり、なんだかどうしていいのか分からなくなりました。
いつ授かるか分からない中で、授かるまで融通のきく週3程度のパートで今後行くのか・・・・。

週5フルで働いていながら治療されている方は、どうされていますか?
現実的に、仕事しながら不妊治療は無理ですか?タイミングの場合、指定された日に行けない場合どうなるのでしょうか。
人工授精の当日に行けない場合、精子も持っていけない場合、どうなるのでしょうか。
ちなみに不妊治療していることは人には言いたくないので、派遣先にも言いたくありません。
言っても決められた時間より早く帰宅することは無理だと思うので・・。

子供を持つことを優先させたいのなら、仕事はある程度我慢するしかないのでしょうか。
不妊治療を考えると、紹介された仕事を断るか悩んでいます。
派遣社員になった事がないのでわかりませんが、例えば明日の午前中お休みをもらいたい等は可能ですか?
遅刻や早退が可能かって事も重要です。
タイミングまでなら夜診の診察に間にあるのであれば、治療は続けられると思うです。指定された日に行けない場合は、先生に相談して卵胞の大きさ等で想像で排卵時期を計算してもらってました。
それで3日に1回夫婦生活を持つようにって感じでしたね。それでも高温期にならない場合は、再度診察に行ってました。

問題なのは人工受精になってからで、私の病院は朝一の人工授精か夜診の人工授精かって感じでした。
排卵周期が乱れているので明日って事も良くあったんです。そのたびに会社には明日朝のみ会社を休みたいと報告していました。
前もって治療の事は話していたので、急に休んでも問題は無かったので治療は続けられたのが現実です。
朝一の場合は主人にちょっと早めに起きてもらって採取、それから8時15分に病院に持っていって人工授精って流れでした。
夜診の場合は主人に会社帰りに病院に寄ってもらい病院で採取。それから人工授精って流れでしたね。
当日に行けない場合は人工授精はキャンセルですね。夫婦生活を持って下さいと言われますよ。
精子が無い場合もキャンセルです。凍結精子って方法もあるのはありますが、少し妊娠確率が下がるようですよ。

仕事をしながらでも治療は続けられますが、融通が効く仕事か周りの理解が無いと難しいとは思います。
時間短縮での勤務は難しそうですね。初めてする仕事となると会社の内情がわからないし不安ですよね。
夜診で人工受精をするので、旦那さんに病院に来てもらえるなら何とかできそうな気もしますが。。。。。。
でも病院が休診日の場合は私の病院では朝一の人工授精しかなかったです。休診日に重なるならキャンセルにするか?仕事を休むかの方法しかなくなってしまうとは思います。

おそらくパートでも融通かきくかどうかはわかりませんよ。排卵日にたまたま休みって難しい事ですし、遅刻や早退。休みが取りやすい会社ならどんな働き方でも仕事は続けられると思います。
失業保険の受給について質問です。失業保険を受給する際の待機期間について教えてください。
妊娠を理由に5年勤めた会社を自己都合退職し、その後受給延長申請をしていました。出産を終え、この度、受給手続をしたいと思いますが、その際の待機期間は7日間か、7日間+3ヶ月か、どちらでしょうか?
自己都合退職なので3ヶ月の待機期間があると思っていましたが、同じように自己都合退職で受給延長をした後、産後受給した方は3ヶ月の待機期間がなく、7日後に失業保険がおりたと話していました。

妊娠を理由に延長申請した人は3ヶ月の待機期間はないのですか?もしくは、何か特例なり、理由があるのであれば教えてください。よろしくお願いします。
妊娠による退職は、正当な理由による退職として、自己都合退職でも特定理由離職者というのになり、給付制限期間はありません。
7日間の待機の後は、3ヶ月の制限期間無しに失業給付を受給できます。
雇用保険・失業保険について
2年以上雇用保険に入っていたのですが、3月は仕事をしないで4月から3ヶ月の仕事をしようと思います。その場合、3月は雇用保険に入っていなくても失業保険の受給資格はありますか?
あと、失業保険の手続きは会社を辞めてからいつまでにしないといけないのでしょうか?
3月は仕事をしないで4月から別の仕事を始めると言うことでしょうか?
現在の会社から、他の会社へと勤務されるということですか??

2年間働いてたということで、月に14日以上出勤した日が6ヶ月
あれば、離職票は作成できます。あなたの場合、いつ離職票を
作成してもらう予定なのでしょうか??
もし、3月中に離職票をもらって4月から3ヶ月の仕事をするとなる
と、違法となってしまいますよ。失業保険というのは、仕事がしたく
てもできない場合の給付金なので、もし3ヶ月働いたという事実を
申告することなく申請して、万が一それがバレてしまったとなると、
倍額返金命令を出される可能性がありますので、注意して下さい。

通常、失業保険の手続きは会社を退職したときに、会社が作成
して手渡されるものです。渡されてからすぐに職業安定所のほうに
書類を持っていかないと、受給期間が短縮されてしまいます。

あなたの年齢にもよりますが、45歳未満の場合、90日間の受給
期間があります。自己都合の理由で退職されますと、待機で3ヶ月
程度の期間が支給されるまでにかかりますので、なるべくお早めに
手続きをされたほうがよろしいかと思いますよ!
雇用保険の受給の延長について教えて下さい。
2007年12月15日に5年勤めた会社を辞め(雇用保険加入)、2008年1月から今の会社で働いています。(役員のため雇用保険なし)

今の会社を8月末で辞めるのですが、現在病気療養中で傷病手当をもらっています。
失業保険の延長は、退職後1ヶ月以内に申請と聞きましたが、私の場合、雇用保険に加入していない、今の会社の退職後に申請できますか?
退職後1ヶ月以内というのは、妊娠・出産の場合です。
受給期間延長の申請は、延長する要件に該当するに至った日の翌日から1ヵ月以内です。

2007年12月15日退職分の離職票で受給期間延長申請をすることは可能ですが、働くことができない状態が30日続いた日の翌日から1ヶ月以内に申請しなけれいけないものです。
ただし、其の離職理由が自己都合退職の場合は、給付制限期間が3ヶ月で実質もらえる期間がないことから申請を受け付けてくれないかもしれません。
これは、住所地管轄の職安に相談するしかないですね。
ハローワークにもよるかもしれませんが、通常は長期間の傷病のために受給期間の延長をしている場合は、給付制限期間がなくなります。
電話口頭での解雇通知の後、一週間後までに退職届を書いてくれと言われました。
書面での解雇通告書も、離職票ももらっていません。この場合、どうするのが賢明でしょうか?アドバイスください。
この場合、会社都合の解雇が個人都合の解雇にされる可能性があり失業保険がもらえない可能性があるので退職届を書かないほうがよいというのを聞いたのですが、どうすればよいでしょうか?
解雇なんでしょ?
解雇予告なら退職届を提出するのではなく、労基法22条1項の解雇予告通知書を解雇理由付きで、即日解雇なら1項の退職証明書を解雇理由付きで請求してください。
遅滞なく発行することになっていますから、発行してくれなければ労基法違反として労働基準監督署に申告してください。
解雇予告が30日前を切っていたら、短縮する日数分の解雇予告手当が支払われなければならず、支払ってもらえないのならそれも監督署に申告してください。
解雇理由が不当だという場合は復職をかけて争うことは可能です。その場合は労働基準監督署内の総合労働相談コーナーであっせんを相談してみてください。


労働基準法
(退職時等の証明)
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
○2 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
○3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
○4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
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