失業保険支給について
23歳女です。
会社を自己都合で退社して1年経ちました
そろそろ貯蓄もなくなってきたので失業保険なるものを
受け取りたいのですが、どこでどうやって受け取るのでしょうか?????
市役所と区役所は近いですので速攻いけます(^^)
もらえたら、何年もらえるのでしょうか?
(1.5年勤めていたからそのくらいもらえるのかな?)
回答よろしくおねがいします。
23歳女です。
会社を自己都合で退社して1年経ちました
そろそろ貯蓄もなくなってきたので失業保険なるものを
受け取りたいのですが、どこでどうやって受け取るのでしょうか?????
市役所と区役所は近いですので速攻いけます(^^)
もらえたら、何年もらえるのでしょうか?
(1.5年勤めていたからそのくらいもらえるのかな?)
回答よろしくおねがいします。
まず、あなたがもらっていた給与明細に「雇用保険料」は天引きされていましたか?
これが天引きされていないと雇用保険未加入ということになりますので失業保険は受け取れません。
その会社で正社員として働いていたのなら天引きされているはずですが、アルバイトだと難しいですね。
雇用保険が天引きされていたのなら、退社後に会社から「離職票」をうけとっているはずです。
失業保険は離職日後1年間しか受け取る権利がないと思われますので、離職票があれば確認してください。
なお、失業保険給付金は「働く意思がある」人に支給されているものですから、求職活動をしない人は不正受給と
なりますのでお気をつけください。
本来、離職して早いうちにハローワークに離職票・銀行の通帳・印鑑・写真2枚を持参して行くものです。
自己都合退職で、勤務期間が5年未満だと、90日分受け取れるのではないかと思います。
自己都合なので、申請後4ヶ月ほど後に1回目の支給があると思います。
ただ、あなたの場合、失業保険を受け取る期間を過ぎている可能性も考えられます。
通常、病気やケガ・妊娠・出産・介護などの正当な理由とその証明がないと受け取りの延長はできないと思われます。
お住まいの管轄のハローワークに問い合わせすることをお勧めします。
これが天引きされていないと雇用保険未加入ということになりますので失業保険は受け取れません。
その会社で正社員として働いていたのなら天引きされているはずですが、アルバイトだと難しいですね。
雇用保険が天引きされていたのなら、退社後に会社から「離職票」をうけとっているはずです。
失業保険は離職日後1年間しか受け取る権利がないと思われますので、離職票があれば確認してください。
なお、失業保険給付金は「働く意思がある」人に支給されているものですから、求職活動をしない人は不正受給と
なりますのでお気をつけください。
本来、離職して早いうちにハローワークに離職票・銀行の通帳・印鑑・写真2枚を持参して行くものです。
自己都合退職で、勤務期間が5年未満だと、90日分受け取れるのではないかと思います。
自己都合なので、申請後4ヶ月ほど後に1回目の支給があると思います。
ただ、あなたの場合、失業保険を受け取る期間を過ぎている可能性も考えられます。
通常、病気やケガ・妊娠・出産・介護などの正当な理由とその証明がないと受け取りの延長はできないと思われます。
お住まいの管轄のハローワークに問い合わせすることをお勧めします。
失業保険について
理由は、怪我で3ヶ月ほど会社を休んでます。給付をもらっています。
1年経ちますが退職して給付金をもらっていても失業保険ははいるのでしょうか?
理由は、怪我で3ヶ月ほど会社を休んでます。給付をもらっています。
1年経ちますが退職して給付金をもらっていても失業保険ははいるのでしょうか?
基本的にまず、
自己都合は、一年
会社都合は、半年
これを満たしていないと雇用保険は、でません。
あなたの場合、5月に入社して、正社員になったのが10月。
5月~10月は、試用期間だと思われます。
なので、多分ですが、雇用保険には、加入してない確率が高いです。
なので、正社員~考えると半年は、有りそうですが、一年は、ありません。
自ら辞めれば、現状の加入期間では貰えません。
また、現状の給付というのは、傷病手当てかと思われますが、現状、ケガの為に休んでいる。
辞めた理由がケガによる働けないから辞めたとなれば、ケガが回復して働けるまで貰えません。離職理由が離職票に記載される可能性もあります。
雇用保険の延長申請すれば、医者の診断書で可能となれば貰えますが。
ただ、この場合やむを得ず自ら辞めたら、特定理由資格者に該当するかと思われます。
ハローワークに相談してみるといいですよ。
自己都合は、一年
会社都合は、半年
これを満たしていないと雇用保険は、でません。
あなたの場合、5月に入社して、正社員になったのが10月。
5月~10月は、試用期間だと思われます。
なので、多分ですが、雇用保険には、加入してない確率が高いです。
なので、正社員~考えると半年は、有りそうですが、一年は、ありません。
自ら辞めれば、現状の加入期間では貰えません。
また、現状の給付というのは、傷病手当てかと思われますが、現状、ケガの為に休んでいる。
辞めた理由がケガによる働けないから辞めたとなれば、ケガが回復して働けるまで貰えません。離職理由が離職票に記載される可能性もあります。
雇用保険の延長申請すれば、医者の診断書で可能となれば貰えますが。
ただ、この場合やむを得ず自ら辞めたら、特定理由資格者に該当するかと思われます。
ハローワークに相談してみるといいですよ。
失業保険について教えてください。
H18.2月から正社員で働いてて雇用保険に加入していました。今年の2月から体調を壊して傷病手当を頂いて会社を休んでいました。H19.4月末で退社することになりましたが、収入が全く無くなってしまうので別の所でパートとして面接を受け、採用になりました。(勤務はまだですが)
1日4時間×週4~5日
時給800円
の契約なのですが、この場合は失業保険は貰う事が出来ないのでしょうか?
全く初めてなので教えてください。
宜しくお願いします。
H18.2月から正社員で働いてて雇用保険に加入していました。今年の2月から体調を壊して傷病手当を頂いて会社を休んでいました。H19.4月末で退社することになりましたが、収入が全く無くなってしまうので別の所でパートとして面接を受け、採用になりました。(勤務はまだですが)
1日4時間×週4~5日
時給800円
の契約なのですが、この場合は失業保険は貰う事が出来ないのでしょうか?
全く初めてなので教えてください。
宜しくお願いします。
現在あなたが就労可能な状態にあるかどうかが問題です。もし働ける状態にないのなら、たぶん受給期間の延長手続きをとることになると思われます。
詳しくは以下を御参照下さい。
雇用保険(こようほけん)とは主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称である。かつては、「失業保険」と呼ばれていた。
雇用保険の保険者は「国」であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を取り扱っている。掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担する。
「雇用保険法」には「雇用保険事業」として、「失業等給付」と「雇用安定事業、能力開発事業、及び雇用福祉事業」を行うことができることを定めているが、一般的には「失業給付」を意味する場合が多く、ここでは、日本の雇用保険制度(主に失業給付)について述べる。
被保険者の種類
被保険者(加入者)は雇用保険適用事業所に雇用されている者である。なお、離職した者は被保険者ではない。 適用事業に雇用される者は国籍を問わず原則被保険者となる。
退職金制度が適用される公務員は、退職金によって失業中の生活の保障がなされるため、雇用保険の被保険者とはならない。勤続年数が短いことにより退職金の金額が雇用保険失業給付に比して少額である、あるいは、懲戒免職されたことにより退職金の支給がなされない者については、「国家公務員退職金支給法」、自治体が制定する「退職金条例」の規定により雇用保険と類似の給付がなされる場合がある。
一般被保険者
雇用保険適用事業に雇用されている者で、下記に規定する者以外を一般被保険者という。
短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)で、1年以上継続して雇用される見込がある者は、「短時間被保険者」という。「短時間被保険者」は、上記の一般被保険者にカテゴライズされる。短時間被保険者は、雇用保険(基本手当)の受給権を得るための要件について、短時間被保険者でない一般被保険者と別の定めがなされるが、その他の事項については短時間被保険者でない一般被保険者と同様の扱いがなされる。
高年齢継続被保険者
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者。なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。
短期雇用特例被保険者
季節的に雇用されている労働者(出稼ぎ)など。雇用対策としての観点から特例として被保険者となる。
日雇労働被保険者
日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、適用区域に居住または雇用される労働者。
雇用保険(失業給付)
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
給付される金額(基本手当日額)について
失業したと認定された1日あたりに支給される金額を、「基本手当日額」という。例えば、認定日において20日失業したと認定されれば、「基本手当日額」に20日を乗じた基本手当が支給されるのである。
基本手当日額は、原則、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)の総和を180で除した金額の45%~80%の金額である。なお、上限および下限が規定されている。
基本手当日額は、離職した理由や給付を受ける者の住所地において区別はされない。
「賃金」には、いわゆる「ボーナス」や「退職金」は含めない。
基本手当日額は、毎年8月1日付で見直し(改定)される。
基本手当日額は、離職時の年齢により上限が異なっている(下限は年齢により異なることはない)。
60歳以上~65歳未満で離職した者と、それ以外の年齢で離職した者とでは算定式が一部異なっている。
基本手当日額の下限(最低額)は1664円である。上限(最高額)は、離職時の年齢が30歳未満の者については6395円、30歳以上45歳未満の者については7100円、45歳以上60歳未満の者については7810円、60歳以上65歳未満の者については6808円、65歳以上の者については6395円である(2006年8月1日現在)。
「就業促進手当」の支給金額の算定にあたっては、別途の上限額が定められている。
詳しくは以下を御参照下さい。
雇用保険(こようほけん)とは主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称である。かつては、「失業保険」と呼ばれていた。
雇用保険の保険者は「国」であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を取り扱っている。掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担する。
「雇用保険法」には「雇用保険事業」として、「失業等給付」と「雇用安定事業、能力開発事業、及び雇用福祉事業」を行うことができることを定めているが、一般的には「失業給付」を意味する場合が多く、ここでは、日本の雇用保険制度(主に失業給付)について述べる。
被保険者の種類
被保険者(加入者)は雇用保険適用事業所に雇用されている者である。なお、離職した者は被保険者ではない。 適用事業に雇用される者は国籍を問わず原則被保険者となる。
退職金制度が適用される公務員は、退職金によって失業中の生活の保障がなされるため、雇用保険の被保険者とはならない。勤続年数が短いことにより退職金の金額が雇用保険失業給付に比して少額である、あるいは、懲戒免職されたことにより退職金の支給がなされない者については、「国家公務員退職金支給法」、自治体が制定する「退職金条例」の規定により雇用保険と類似の給付がなされる場合がある。
一般被保険者
雇用保険適用事業に雇用されている者で、下記に規定する者以外を一般被保険者という。
短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)で、1年以上継続して雇用される見込がある者は、「短時間被保険者」という。「短時間被保険者」は、上記の一般被保険者にカテゴライズされる。短時間被保険者は、雇用保険(基本手当)の受給権を得るための要件について、短時間被保険者でない一般被保険者と別の定めがなされるが、その他の事項については短時間被保険者でない一般被保険者と同様の扱いがなされる。
高年齢継続被保険者
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者。なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。
短期雇用特例被保険者
季節的に雇用されている労働者(出稼ぎ)など。雇用対策としての観点から特例として被保険者となる。
日雇労働被保険者
日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、適用区域に居住または雇用される労働者。
雇用保険(失業給付)
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
給付される金額(基本手当日額)について
失業したと認定された1日あたりに支給される金額を、「基本手当日額」という。例えば、認定日において20日失業したと認定されれば、「基本手当日額」に20日を乗じた基本手当が支給されるのである。
基本手当日額は、原則、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)の総和を180で除した金額の45%~80%の金額である。なお、上限および下限が規定されている。
基本手当日額は、離職した理由や給付を受ける者の住所地において区別はされない。
「賃金」には、いわゆる「ボーナス」や「退職金」は含めない。
基本手当日額は、毎年8月1日付で見直し(改定)される。
基本手当日額は、離職時の年齢により上限が異なっている(下限は年齢により異なることはない)。
60歳以上~65歳未満で離職した者と、それ以外の年齢で離職した者とでは算定式が一部異なっている。
基本手当日額の下限(最低額)は1664円である。上限(最高額)は、離職時の年齢が30歳未満の者については6395円、30歳以上45歳未満の者については7100円、45歳以上60歳未満の者については7810円、60歳以上65歳未満の者については6808円、65歳以上の者については6395円である(2006年8月1日現在)。
「就業促進手当」の支給金額の算定にあたっては、別途の上限額が定められている。
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