失業保険の初回認定日について教えてください。
給付制限のない場合、待機満了から初回認定日までの間に求職活動一回以上とあるのですが、
初回講習会(雇用保険説明会)も一回にカウントされるのですか?
給付制限のない場合、待機満了から初回認定日までの間に求職活動一回以上とあるのですが、
初回講習会(雇用保険説明会)も一回にカウントされるのですか?
そうです。失業中の方の本職は、ハローワークに来て積極的に仕事を探す事です。
ハローワークに掲示されている、再就職支援を受ける、セミナーへの参加、職業相談を受ける、職業訓練や資格の相談等もカウントされます。近隣の他のハローワークの利用もOK。ハローワーク以外にもカウントされる可能性のある「求職活動」があるようです。ぜひ、利用してみて下さい。私も失業中なので、利用しています。
ハローワークに掲示されている、再就職支援を受ける、セミナーへの参加、職業相談を受ける、職業訓練や資格の相談等もカウントされます。近隣の他のハローワークの利用もOK。ハローワーク以外にもカウントされる可能性のある「求職活動」があるようです。ぜひ、利用してみて下さい。私も失業中なので、利用しています。
失業保険受給の再に必要な書類について。
お世話になっております。
このたび、2月20日付で退職願い提出というかたちで退職することにしました。
・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険被保険者証
上記も必要なようでした。
しかし、これらは退職すると会社側から自然といただけるものなのでしょうか?
内容をいまいちよく理解できていないのですが、健保や人事・総務などに手続きが必要なものなのでしょうか?
お世話になっております。
このたび、2月20日付で退職願い提出というかたちで退職することにしました。
・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険被保険者証
上記も必要なようでした。
しかし、これらは退職すると会社側から自然といただけるものなのでしょうか?
内容をいまいちよく理解できていないのですが、健保や人事・総務などに手続きが必要なものなのでしょうか?
貴方がお勤めになっていた会社は、健保組合もあり、人事部門もあり、結構立派な会社のようですね。当然雇用保険は加入されていたのは間違い無いでしょう。
退職手続きは総務の人事部門でおやりになるんだと思います。初めての事で焦っておられるのだと思われますが、人事部門には退職手続きのプロが居られる筈ですから、貴方がそうやきもきされる事は無いと思いますよ。来週の水曜日が退職日ですから、来週頭にも手続きのお呼びが掛かるんじゃないでしょうか。若し掛からないようなら人事部門に連絡を取られたら如何ですか。手続きそのものはあっけらかんとしたものですよ。長年勤務されたのにこんなものかと云う程度のものです。
退職手続きは厚生年金手帳の受領、(会社に預けてあれば)健康保険の脱退手続き、離職票の原票の記入、残った給料の振込先の手続き程度でしょう。
雇用保険についてのご質問ですが、貴方がお示しの離職票、保険証はその場では受領出来ません。離職票の原票が会社からハローワークに送られ、機械処理された後に会社に返送され、それから貴方の所に郵送されてきます。概ね二週間後位だと思います。一月も過ぎて郵送されて来ないようなら(会社の規模から云ってそんな事は無いと思われますが)会社にFOLLOWして下さい。それが届いてから失業給付の手続きでハローワークに足を運ぶ事になります。
雇用保険についてのみお答えしました。他の事でも心配が有ったら、又投稿して下さい。しかしながら繰り返しますが、貴方の会社では手続きの時にちゃんと説明してくれると思いますよ。健康保険だけは継続加入するのかどうか(退職をしても一定期間加入していられる制度があります。すぐ再就職しないのなら国民健康保険より有利なケースが多いですよ)心の中で決めておいた方が良いでしょう。
退職手続きは総務の人事部門でおやりになるんだと思います。初めての事で焦っておられるのだと思われますが、人事部門には退職手続きのプロが居られる筈ですから、貴方がそうやきもきされる事は無いと思いますよ。来週の水曜日が退職日ですから、来週頭にも手続きのお呼びが掛かるんじゃないでしょうか。若し掛からないようなら人事部門に連絡を取られたら如何ですか。手続きそのものはあっけらかんとしたものですよ。長年勤務されたのにこんなものかと云う程度のものです。
退職手続きは厚生年金手帳の受領、(会社に預けてあれば)健康保険の脱退手続き、離職票の原票の記入、残った給料の振込先の手続き程度でしょう。
雇用保険についてのご質問ですが、貴方がお示しの離職票、保険証はその場では受領出来ません。離職票の原票が会社からハローワークに送られ、機械処理された後に会社に返送され、それから貴方の所に郵送されてきます。概ね二週間後位だと思います。一月も過ぎて郵送されて来ないようなら(会社の規模から云ってそんな事は無いと思われますが)会社にFOLLOWして下さい。それが届いてから失業給付の手続きでハローワークに足を運ぶ事になります。
雇用保険についてのみお答えしました。他の事でも心配が有ったら、又投稿して下さい。しかしながら繰り返しますが、貴方の会社では手続きの時にちゃんと説明してくれると思いますよ。健康保険だけは継続加入するのかどうか(退職をしても一定期間加入していられる制度があります。すぐ再就職しないのなら国民健康保険より有利なケースが多いですよ)心の中で決めておいた方が良いでしょう。
失業保険の貰い方について、質問です。
来年の1月18日付けで、自己退職することになりました。
離職票などを貰うのは、その後になりますので、2月くらいだと思います。
調べてみたところ、私の場合、3ヶ月間の待機期間の後に、失業保険の給付期間が3ヶ月あります。
が、その期間中に、海外に行きたいと考えています。
そこで、質問なのですが、最初の手続き後、待機期間中は、ハローワークに通う必要はありますか??
また、通う必要がある場合、どれくらいの頻度なのでしょうか。
ご存知の方、教えてください。
来年の1月18日付けで、自己退職することになりました。
離職票などを貰うのは、その後になりますので、2月くらいだと思います。
調べてみたところ、私の場合、3ヶ月間の待機期間の後に、失業保険の給付期間が3ヶ月あります。
が、その期間中に、海外に行きたいと考えています。
そこで、質問なのですが、最初の手続き後、待機期間中は、ハローワークに通う必要はありますか??
また、通う必要がある場合、どれくらいの頻度なのでしょうか。
ご存知の方、教えてください。
海外にはどれくらいの期間行かれる予定でしょうか?
数日間の旅行程度ならば他の日に就職活動ができますから特に問題はないでしょう。
ですが、給付制限期間中ほぼ丸々海外に行く場合は、そもそも手続き自体ができないと思います。すぐ就職する意思がないということになりますから。
それと、手続き後は説明会と初回認定日に行く必要が出てきます。
初回認定日に失業の状態が確認できなければ7日間の待期や3カ月の給付制限には入れません。
当然初回認定日に行けない、全く求職活動をしていない場合も同じです。失業の状態と言えないからです。
2回目の認定日までには給付制限が入りますから約3カ月は認定日が入りませんが、その間も当然就職活動する必要が出てきます。
必要回数以上の就職活動をクリアしていなければ当然受給開始とはなりません。
全く活動していない場合や必要回数以下の活動しかしていない場合も当然受給はありません。
そもそも失業保険はすぐ就職できる状態で、本人にもすぐ就職する意思があり、実際に就職活動しているがまだ見つかっていないという場合に手続きする(できる)ものです。
そういう状態であれば、当然就職するための活動として安定所に行くことは何度か出てくる可能性はあります。
就職活動の確認をする場合、雑誌を見ていたとかネットで探していたとか、電話で聞いただけというのは就職活動に入りません。
安定所で検索したり窓口で相談して、その確認印を押してもらうといった場合は活動に入ります。
面接に行く場合も当然活動に入りますが、申告には会社名や面接日等を書く必要がありますし、後日確認の連絡が行く場合もあります。
海外に行く場合、短期なら問題ないでしょうが長期の場合はそういった本来の活動ができませんよね。
就職する意思自体あるの?ということにもなります。
すでに長期で行くように準備を進めているのであれば、海外から帰ってきた後に手続きするということになるでしょう。
その場合、半年以上海外に行く場合は受給に影響が出てくると思いますのでご注意ください。
それから、給付期間で3カ月と書かれていますが、正確には90日分でしょうし、全部受給できるかどうかはあなたの失業の状態次第です。
失業保険は手続きすれば全部貰えるという趣旨のものではありません。
それと、留学の場合等は受給期間の延長はできません。
受給期間の延長はやむを得ない場合(病気や妊娠出産育児、家族の海外赴任についていく場合等)のみしかできません。留学はやむを得ない事情には当てはまりませんのでご注意ください。
数日間の旅行程度ならば他の日に就職活動ができますから特に問題はないでしょう。
ですが、給付制限期間中ほぼ丸々海外に行く場合は、そもそも手続き自体ができないと思います。すぐ就職する意思がないということになりますから。
それと、手続き後は説明会と初回認定日に行く必要が出てきます。
初回認定日に失業の状態が確認できなければ7日間の待期や3カ月の給付制限には入れません。
当然初回認定日に行けない、全く求職活動をしていない場合も同じです。失業の状態と言えないからです。
2回目の認定日までには給付制限が入りますから約3カ月は認定日が入りませんが、その間も当然就職活動する必要が出てきます。
必要回数以上の就職活動をクリアしていなければ当然受給開始とはなりません。
全く活動していない場合や必要回数以下の活動しかしていない場合も当然受給はありません。
そもそも失業保険はすぐ就職できる状態で、本人にもすぐ就職する意思があり、実際に就職活動しているがまだ見つかっていないという場合に手続きする(できる)ものです。
そういう状態であれば、当然就職するための活動として安定所に行くことは何度か出てくる可能性はあります。
就職活動の確認をする場合、雑誌を見ていたとかネットで探していたとか、電話で聞いただけというのは就職活動に入りません。
安定所で検索したり窓口で相談して、その確認印を押してもらうといった場合は活動に入ります。
面接に行く場合も当然活動に入りますが、申告には会社名や面接日等を書く必要がありますし、後日確認の連絡が行く場合もあります。
海外に行く場合、短期なら問題ないでしょうが長期の場合はそういった本来の活動ができませんよね。
就職する意思自体あるの?ということにもなります。
すでに長期で行くように準備を進めているのであれば、海外から帰ってきた後に手続きするということになるでしょう。
その場合、半年以上海外に行く場合は受給に影響が出てくると思いますのでご注意ください。
それから、給付期間で3カ月と書かれていますが、正確には90日分でしょうし、全部受給できるかどうかはあなたの失業の状態次第です。
失業保険は手続きすれば全部貰えるという趣旨のものではありません。
それと、留学の場合等は受給期間の延長はできません。
受給期間の延長はやむを得ない場合(病気や妊娠出産育児、家族の海外赴任についていく場合等)のみしかできません。留学はやむを得ない事情には当てはまりませんのでご注意ください。
初めまして☆
失業保険の個別延長給付について、どなたか教えてください
私(26歳)は2年半勤めた会社を会社都合で7/20付で退職し、一週間の受給制限期間の後、
8/24が一回目の認定日で三日後に一回目の失業保険の振込がありました
この度運良く、
9/1~11/末までの3ヶ月間職業訓練を受けられることに決まりました
職業訓練中も出来る限り就活に励むつもりでいますが、
万が一職業訓練が終わってからも、なかなか就職が決まらなかった場合、
60日の個別延長給付は受けられるのでしょうか?
3ヶ月の失業保険をもらう期間と職業訓練3ヶ月がほぼ丸かぶりの状態で、
職業訓練中は就活が難しいとなると、かえって訓練を受けると金銭的に時間的に大変なのかなとふと不安になりまして…
知識と理解力不十分のため、もしかしたら、ちんぷんかんな質問しているかもしれませんが、
詳しい方どうかよろしくお願いします
失業保険の個別延長給付について、どなたか教えてください
私(26歳)は2年半勤めた会社を会社都合で7/20付で退職し、一週間の受給制限期間の後、
8/24が一回目の認定日で三日後に一回目の失業保険の振込がありました
この度運良く、
9/1~11/末までの3ヶ月間職業訓練を受けられることに決まりました
職業訓練中も出来る限り就活に励むつもりでいますが、
万が一職業訓練が終わってからも、なかなか就職が決まらなかった場合、
60日の個別延長給付は受けられるのでしょうか?
3ヶ月の失業保険をもらう期間と職業訓練3ヶ月がほぼ丸かぶりの状態で、
職業訓練中は就活が難しいとなると、かえって訓練を受けると金銭的に時間的に大変なのかなとふと不安になりまして…
知識と理解力不十分のため、もしかしたら、ちんぷんかんな質問しているかもしれませんが、
詳しい方どうかよろしくお願いします
訓練延長給付となり、訓練修了までは受給できます。
延長の延長はありませんので、個別延長給付は対象外です。
訓練受講しながらも十分就活はできます。
就職しようとする意欲があるかないかの違いです。
延長の延長はありませんので、個別延長給付は対象外です。
訓練受講しながらも十分就活はできます。
就職しようとする意欲があるかないかの違いです。
失業保険の認定日について質問です。
3型の月と記載されていますが、一回目の認定日が7月11日です。
しおり裏のカレンダーを見ると、3型の月ではありません。
この場合二回目、三回目の認定
日はいつになるのでしょうか?
基本的に認定日の周期は土日、祭日がない場合はぴったり40日後と決まっているのですか?
3型の月と記載されていますが、一回目の認定日が7月11日です。
しおり裏のカレンダーを見ると、3型の月ではありません。
この場合二回目、三回目の認定
日はいつになるのでしょうか?
基本的に認定日の周期は土日、祭日がない場合はぴったり40日後と決まっているのですか?
通常「失業認定日」は28日周期なのですが、手続き等の都合上、初回認定日は「所定認定日一覧表」に必ずしも合致しません。
2回目以降から「所定認定日一覧表」に記載されている日付になります。
ちなみに、初回認定日では「数日分しか失業給付を受けられない」といったこともあります。
ですので、初回の失業認定期間が短ければ、2回目の失業認定期間が長くなり、失業認定日では28日以上の失業給付となります。
3回目以降は、一覧表通りの28日周期となります。(例外を除きます)
2回目以降から「所定認定日一覧表」に記載されている日付になります。
ちなみに、初回認定日では「数日分しか失業給付を受けられない」といったこともあります。
ですので、初回の失業認定期間が短ければ、2回目の失業認定期間が長くなり、失業認定日では28日以上の失業給付となります。
3回目以降は、一覧表通りの28日周期となります。(例外を除きます)
年金の振込み通知書が届きました、主人が60歳(長期加入者の特例)厚生年金3月分が5月に振り込まれるとの御知らせですが、月額203.816円に所得税が15.286円差し引かれています、まさかこんなに税金が掛かるとは思いませんでした、それ以外に健康保険料(任意継続)3万円弱掛かります。
差し引き16万円これでは生活できません、失業保険を貰った方が良かったのでしょうか?
ちなみに昨年の給料所得は約530万円でした。
差し引き16万円これでは生活できません、失業保険を貰った方が良かったのでしょうか?
ちなみに昨年の給料所得は約530万円でした。
退職の直後は、健康保険料や住民税が前年の収入で算定されますので、年金収入に比べ多額になるのが通例です。お勤め先で説明があったのではないのでしょうか?
退職後の翌年度は退職金を取り崩して支払わねばなりませんことを、知っておいて下さい。
年金の受給は2ヶ月毎の15日です。
所得税は、扶養家族構成が記載されていませんので、回答できませんが、次の受給時に幾ら徴収されてくるか留意してください。
序に、健康保険ですが元のお勤め先の健康保険組合の任意継続とのことですが、これは多分2年間ですね。この場合は2年間同額の支払になります。
一方、国民健康保険は前年度の収入が算定基礎になります。また、市町村によっては安い市町村と高い市町村では2.5倍の格差があります。今年は年金で収入が下がりますので、来年度は任意継続を止め(脱退)して国民健康保険(○退扱い)に加入した方が支払が少なく(居住する市町村によっては大幅に減額)なる可能性が高いですね。調べておく必要がありますね。
因みに、当方、現在年金生活者で収入はもう少し多いですが、国民健康保険料はあなたの支払の60%程度です。
退職後の翌年度は退職金を取り崩して支払わねばなりませんことを、知っておいて下さい。
年金の受給は2ヶ月毎の15日です。
所得税は、扶養家族構成が記載されていませんので、回答できませんが、次の受給時に幾ら徴収されてくるか留意してください。
序に、健康保険ですが元のお勤め先の健康保険組合の任意継続とのことですが、これは多分2年間ですね。この場合は2年間同額の支払になります。
一方、国民健康保険は前年度の収入が算定基礎になります。また、市町村によっては安い市町村と高い市町村では2.5倍の格差があります。今年は年金で収入が下がりますので、来年度は任意継続を止め(脱退)して国民健康保険(○退扱い)に加入した方が支払が少なく(居住する市町村によっては大幅に減額)なる可能性が高いですね。調べておく必要がありますね。
因みに、当方、現在年金生活者で収入はもう少し多いですが、国民健康保険料はあなたの支払の60%程度です。
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