例えば手取り16万ぐらいで1年ほどしか働いてなくてやめるとなったら失業保険はやめた何ヵ月後からどのくらいの期間いくらぐらいもらえるんでしょうか?
まず前提として、失業保険の受給資格があるのかがポイントです。
お仕事をされていた会社でで雇用保険に加入していて
雇用保険料をお給料から天引きされている期間が
6ヶ月以上あれば失業保険の受給資格があると言えます。
資格があったら、
お仕事をされていたときの月給(基本給)を
日割り計算した額の80%くらいが支給額となるとお考え下さい。
期間は90日間です。
お仕事をされていた会社でで雇用保険に加入していて
雇用保険料をお給料から天引きされている期間が
6ヶ月以上あれば失業保険の受給資格があると言えます。
資格があったら、
お仕事をされていたときの月給(基本給)を
日割り計算した額の80%くらいが支給額となるとお考え下さい。
期間は90日間です。
夫の転職・転居に伴い、5月に1年半勤めていた会社を退職しました。今までは扶養に入っていませんでしたが、今年の収入が130万未満なので、新たに扶養に入りました。現在無職で、失業保険受給を申請しようか考えていますが、受給すると扶養を外れる事になり、①所得税が上がる②年金・健康保険自己負担③家族手当なし…と夫の手取り給与が減ると思いますが、それでも扶養を抜けて受給した方が、プラスになるのでしょうか?それと受給期間3ヶ月が終わったら、収入130万以内であれば翌月から扶養に入れるものなのでしょうか?その1年間は入れないのでしょうか?全く無知でお恥ずかしいですが、ご回答お待ちしております。
離職理由(自己都合か会社都合)やあなたの年齢(受給期間)、あなたの失業給付の日額、夫の家族手当の額にもよるので
損得は自分で計算してみるしかないでしょう。
失業給付は税法では非課税ですので、受給したからといってあなたや夫の所得税があがることはありません。
受給中のみ社会保険上の扶養をはずれることになります。
待機中は扶養に入れますし、受給後もすぐに扶養に入れると思います(政府管掌の場合)
健康保険組合の場合、扶養基準は会社によりますので事前に確認してみましょう。
失業給付はあくまでも求職中の方を対象に支払われますので
そもそも働くつもりが最初からなければ、受給はできません。
それなりの求職活動が伴いますので、単に金銭だけの損得以外に
それらも踏まえた上で受給するか考えたほうが良さそうですね。
損得は自分で計算してみるしかないでしょう。
失業給付は税法では非課税ですので、受給したからといってあなたや夫の所得税があがることはありません。
受給中のみ社会保険上の扶養をはずれることになります。
待機中は扶養に入れますし、受給後もすぐに扶養に入れると思います(政府管掌の場合)
健康保険組合の場合、扶養基準は会社によりますので事前に確認してみましょう。
失業給付はあくまでも求職中の方を対象に支払われますので
そもそも働くつもりが最初からなければ、受給はできません。
それなりの求職活動が伴いますので、単に金銭だけの損得以外に
それらも踏まえた上で受給するか考えたほうが良さそうですね。
失業保険給付中のバイト
以前よく似た質問でgaianoasaさんが回答されていましたが、
もう少し詳しく教えてください。
失業保険給付日数90日の認定(給付制限無し)で現在給付開始10日経過です。
アルバイトをしたいのですが、「就業手当」ではなく、基本手当日額の後回しにしたいと思っています。
・「就業手当」を申請しなければ自動的に「基本手当日額の後回し」になるのでしょうか。
・「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」であれば、失業認定申告書で申請すれば
「基本手当日額の後回し」になるのでしょうか。
・「基本手当日額の後回し」に関してハローワークや厚労省などが記載しているホームページがあれば教えてください。
どうぞよろしくお願いします。
以前よく似た質問でgaianoasaさんが回答されていましたが、
もう少し詳しく教えてください。
失業保険給付日数90日の認定(給付制限無し)で現在給付開始10日経過です。
アルバイトをしたいのですが、「就業手当」ではなく、基本手当日額の後回しにしたいと思っています。
・「就業手当」を申請しなければ自動的に「基本手当日額の後回し」になるのでしょうか。
・「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」であれば、失業認定申告書で申請すれば
「基本手当日額の後回し」になるのでしょうか。
・「基本手当日額の後回し」に関してハローワークや厚労省などが記載しているホームページがあれば教えてください。
どうぞよろしくお願いします。
1日4時間以上のアルバイトをすれば、必然的に後回し、繰り越されます。
就業手当に該当する就職で、所定給付日数を減らしたくないのなら、就業手当申請書を提出しないことです。
就業手当を受給しますと、受給した日数分、所定給付日数は減ります、但し就業手当は低額で、上限額1700円程度です。
就業手当に該当する就職で、所定給付日数を減らしたくないのなら、就業手当申請書を提出しないことです。
就業手当を受給しますと、受給した日数分、所定給付日数は減ります、但し就業手当は低額で、上限額1700円程度です。
失業保険受給中の扶養?年末調整について
正社員で働いていた会社を今年の4月末に退職し、9月末から失業保険の受給を開始し既に2回認定を終えています。(同時にアルバイトをしていますが都
度就労報告をしています)
しかし受給開始の際、主人の扶養から外れなければいけないことを失念しておりました。
気付いた時には主人が年末調整を既に提出した後でしたので、慌てて主人の会社へ報告したのですが、『こちらとしては年末調整等手続きを終了してしまった後なので、気にしないで下さい』と言われて何も取り合って貰えませんでした。
でも私としてはいけないことなので、手続きをしてもらわなくてはと思うのですがどうしたら良いでしょうか?
①扶養を外す手続きは会社に言われるがまま放っといていいのでしょうか?
②もし扶養を外れた後はアルバイト先で自身の年末調整を作成するのか?
③今年の収入の結果、来年度は扶養に入れるのか?
今現在、私自身焦って大混乱しております。無知でお恥ずかしい限りですが、どうかご教示下さい。
※詳細
?失業保険日額 4725円
?アルバイト 11月開始
週1回 日額4620円 交通費別
?前職源泉徴収票
支払金額 1,012,497円
源泉徴収税額 20,230円
正社員で働いていた会社を今年の4月末に退職し、9月末から失業保険の受給を開始し既に2回認定を終えています。(同時にアルバイトをしていますが都
度就労報告をしています)
しかし受給開始の際、主人の扶養から外れなければいけないことを失念しておりました。
気付いた時には主人が年末調整を既に提出した後でしたので、慌てて主人の会社へ報告したのですが、『こちらとしては年末調整等手続きを終了してしまった後なので、気にしないで下さい』と言われて何も取り合って貰えませんでした。
でも私としてはいけないことなので、手続きをしてもらわなくてはと思うのですがどうしたら良いでしょうか?
①扶養を外す手続きは会社に言われるがまま放っといていいのでしょうか?
②もし扶養を外れた後はアルバイト先で自身の年末調整を作成するのか?
③今年の収入の結果、来年度は扶養に入れるのか?
今現在、私自身焦って大混乱しております。無知でお恥ずかしい限りですが、どうかご教示下さい。
※詳細
?失業保険日額 4725円
?アルバイト 11月開始
週1回 日額4620円 交通費別
?前職源泉徴収票
支払金額 1,012,497円
源泉徴収税額 20,230円
年末調整は所得税の申告です。
所得税は1年の結果のみで判断しますし、失業給付は所得には入りません。
アルバイトの収入と前職の給与収入の合計が103万円を超えているのであれば、配偶者控除には該当しませんが、配偶者特別控除に該当します。。
その旨を年末調整の扶養控除申告書または配偶者特別控除申告書に記載したのであれば、年末調整担当者なら見ればわかります。。。
扶養をはずす・・のは健康保険の被扶養者と国民年金第3号被保険者の手続きの方ですので、それはさかのぼって手続してもらってください。。
所得税と健康保険では基準も判断も異なりますので、単に扶養を外したいというだけでは担当者には伝わりません。。。
所得税の配偶者を外すのか、健康保険の扶養を外すのか、両方ともなのかしっかり伝えたほうが良いですよ。。
所得税は1年の結果のみで判断しますし、失業給付は所得には入りません。
アルバイトの収入と前職の給与収入の合計が103万円を超えているのであれば、配偶者控除には該当しませんが、配偶者特別控除に該当します。。
その旨を年末調整の扶養控除申告書または配偶者特別控除申告書に記載したのであれば、年末調整担当者なら見ればわかります。。。
扶養をはずす・・のは健康保険の被扶養者と国民年金第3号被保険者の手続きの方ですので、それはさかのぼって手続してもらってください。。
所得税と健康保険では基準も判断も異なりますので、単に扶養を外したいというだけでは担当者には伝わりません。。。
所得税の配偶者を外すのか、健康保険の扶養を外すのか、両方ともなのかしっかり伝えたほうが良いですよ。。
いとこが妊娠したので退職し失業保険の受給は90日分もらい終わったのですが
確か出産による場合って受給延長にしないといけなかったんですよね?
7月に出産予定です。出産後働く意志はあり求職活動はするそうですが。
こういった妊娠期間中に受給終了してしまった場合
不正受給とみなされるのでしょうか。
ハローワークは自己都合扱いで退職処理していて
あえて妊娠中かどうか聞かれなかったので
いわなかったそうです。
あと6月ぐらいまで短期間でも働き先があれば
働きたいと思ったそうで失業保険の手続きにも
なんの迷いもなくいったそうです。
確か出産による場合って受給延長にしないといけなかったんですよね?
7月に出産予定です。出産後働く意志はあり求職活動はするそうですが。
こういった妊娠期間中に受給終了してしまった場合
不正受給とみなされるのでしょうか。
ハローワークは自己都合扱いで退職処理していて
あえて妊娠中かどうか聞かれなかったので
いわなかったそうです。
あと6月ぐらいまで短期間でも働き先があれば
働きたいと思ったそうで失業保険の手続きにも
なんの迷いもなくいったそうです。
受給資格は無職で働ける状態で就活してる人が対象で妊娠理由ならば特定受給資格者となり優遇され通常より受給日数90日より大幅に増えます
別にバイトしてる 就業してるにもかかわらず受給してたら不正だけど もう受給し終わってしまったんで不正にはならないと思います。
別にバイトしてる 就業してるにもかかわらず受給してたら不正だけど もう受給し終わってしまったんで不正にはならないと思います。
人材派遣での納税、確定申告について
去年の震災前の2月までパート社員として勤務しておりました。
去年の3月から新しい職場で働く事が決まっていたのですが、震災の影響でそれがなくなり現在に至ります。
転職の為の退職だったために、3ヶ月の待ち失業保険を貰っていました。
失業保険とは別に貯金があった為に、それを切り崩しながら公務員試験等を受けていました。
現在まで全く、新しい職場が決まっておりません。
1月から週に2回程、コンサートやイベント業の搬入出、会場整理などの人材派遣スタッフをしております。
今年の公務員試験等も視野に入れて転職活動などをしているのですが
確定申告や納税はどのようにしたら良いのでしょう?
去年は、2月まで働いておりその後は失業保険を貰っていたのですが、それは収入として報告しなければなりませんか?
また、現在働いているバイトは給料明細などなく手渡し(現場や事務所など)で給料を貰ったりする場合があります。
掛け持ちをしている別の会社では振込みだったりします・・・
これらの、今年から始めたバイトで得た収入などの納税はどのようにしたら良いのでしょうか?
最後に、仮に転職が決まり夏頃から企業で働く事が出来た場合はどのように人材派遣で働いてた時の税金などを収めれば良いのでしょうか?
詳しい方色々とご教授ください。
去年の震災前の2月までパート社員として勤務しておりました。
去年の3月から新しい職場で働く事が決まっていたのですが、震災の影響でそれがなくなり現在に至ります。
転職の為の退職だったために、3ヶ月の待ち失業保険を貰っていました。
失業保険とは別に貯金があった為に、それを切り崩しながら公務員試験等を受けていました。
現在まで全く、新しい職場が決まっておりません。
1月から週に2回程、コンサートやイベント業の搬入出、会場整理などの人材派遣スタッフをしております。
今年の公務員試験等も視野に入れて転職活動などをしているのですが
確定申告や納税はどのようにしたら良いのでしょう?
去年は、2月まで働いておりその後は失業保険を貰っていたのですが、それは収入として報告しなければなりませんか?
また、現在働いているバイトは給料明細などなく手渡し(現場や事務所など)で給料を貰ったりする場合があります。
掛け持ちをしている別の会社では振込みだったりします・・・
これらの、今年から始めたバイトで得た収入などの納税はどのようにしたら良いのでしょうか?
最後に、仮に転職が決まり夏頃から企業で働く事が出来た場合はどのように人材派遣で働いてた時の税金などを収めれば良いのでしょうか?
詳しい方色々とご教授ください。
昨年、給与を受けたすべてのところから源泉徴収票をもらって、23年分の確定申告をしてください。
24年度の国民健康保険料/税や国民年金保険料の免除にも関係してきます。
雇用保険からの給付(基本手当等)は、税法上「収入」に数えません。
今年受けた給与については、各社から源泉徴収票をもらい、来年に確定申告をして下さい。
所得税が引かれるほどの額なら、給与から天引きされているはずです。
年末調整の対象になるのは勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を出している場合だけです。
出していないとおもいますが?
24年度の国民健康保険料/税や国民年金保険料の免除にも関係してきます。
雇用保険からの給付(基本手当等)は、税法上「収入」に数えません。
今年受けた給与については、各社から源泉徴収票をもらい、来年に確定申告をして下さい。
所得税が引かれるほどの額なら、給与から天引きされているはずです。
年末調整の対象になるのは勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を出している場合だけです。
出していないとおもいますが?
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