世間知らずな質問で大変申し訳ありません。
妻が4月で勤務していた会社を退職しました。
8月より失業保険を受け、もうすぐ失業給付が終わります。
現在は健康保険は任意継続をしており、年金は国民年金に加入中です。
平成20年の源泉徴収票の支払金額は137万円です。
私は会社員で厚生年金に加入しております。

そこで質問ですが失業保険受給終了後、直ちに

(1)妻は私の加入している組合の健康保険被扶養者になることができますか?

(2)年金は第3者被保険者になることができますか?

(3)配偶者特別控除を受けることができますか?

(4)医療費控除を確定申告で、社会保険料控除(国民年金分)を年末調整でしたいと思いますが来年以降収入がある私のほうで申告した方が得でしょうか?

(5)もし上記(1)、(2)が今年できなかった場合、来年1月1日以降なら可能ですか?

大変申し訳ありませんが、どなたかわかりやすくご説明頂けたら大変ありがたいです。宜しくお願いいたします。
(1)健康保険における扶養の判断は、今後130万円以上となるかどうかです(過去の収入ではありません)。
奥さんの場合、失業保険受給終了後、無職となるならば、もしくは向こう1年間の収入が130万円未満であれば扶養とすることが可能です。

(2)第3号被保険者の判断は(1)と同様です。

(3)奥さんの平成20年の給与収入(源泉徴収票の支払金額、源泉徴収票が複数ある場合は合計額)が合計141万円未満で、かつ、あなたの所得が1000万円以下であれば可能です。もちろん奥さんの失業保険は非課税所得なので、この給与収入には含まなくて結構です。

(4)まず医療費控除についてです。
医療費控除額は、かかった医療費から総所得金額の合計額の5%もしくは10万円のうち少ない金額を引いた金額となります。
奥さんの場合137万円-65万円=72万円(給与所得)
72万円×5%=36,000円<10万円
たとえば上記の場合で1年間にかかった医療費が10万円の場合、
奥さんが確定申告をすると、10万円-36,000円=64,000円が医療費控除額となり、所得税額で3,200円相当となります。
あなたが確定申告すると、10万円-10万円(おそらく)=0円が医療費控除となり、メリットはなくなります。
ただし、たとえば医療費が20万円の場合で、あなたの所得税率が10%の場合は、あなたの場合では所得税額で1万円相当、奥さんの場合で8,200円相当となり、あなたのほうがメリットがあります。
なお、社会保険料控除(国民年金分)は、あなたのほうがメリットがあります。

(5)前述のとおり

(3)の回答のとおり、配偶者特別控除の対象であれば、扶養控除等申告書にぜひぜひご記入ください。
いつから扶養に入れるのでしょうか?
夫が転職し、2009年4/1から新しい会社で働くことになりました。

それに伴い、住居も変わるため、
私も約1年半勤めていたパートを辞めました(2009年2/15付)

私の2008年の源泉徴収は約270万。
2009年に入ってからは約50万くらいです。

1週間後に新しい勤務地の住所へ引越しするので
引越し後にハローワークに行き、
失業保険をもらいながら次の仕事を探そうと思っています。
(まだハローワークには出向いていません)

夫の扶養申請書には
・年収が130万未満であること。
・失業保険受給者は日当3600円以上だと申請出来ないこと。
・受給の前後は申請出来る
といった条件になっています。

例えば私が新天地のハローワークに4/10に行った場合、
夫の転職に伴い…という理由から待機期間無しで受給されるかと思います。
となると、1週間後4/17からが受給開始ですよね。


ここでいくつか質問があります。
・4/1~4/17は受給前なので扶養に入れるということなのでしょうか?

それとも、3ヶ月後の7/15以降に申請するということでしょうか?
・扶養の加入は月単位ですか?

・年収130万以内というのは年度でカウントするのですか?
それとも収入が無くなった7/15以降の向こう一年間の見込み年収ですか?

・103万の年収と130万の年収の違いはなんでしょうか?


転職により、ガクンと夫の年収が下がってしまうこと、
そろそろ子供が欲しいと考えていることから
極力扶養に入り、その範囲で働いていきたいと思っています。

頭の中が混乱していて質問ばかりで恐縮ですが、
宜しくお願い致します。
一般的に会社を勤めていた女性が夫の扶養に入るまでは下記のとおりの流れになっています。
まず退職時にもらった健康保険の資格喪失証を添えて、同時に健康保険は任意継続or夫の健康保険の扶養、ダメなら国民健康保険。年金は夫の扶養に入れれば3号被保険者、入れなければ国民年金に加入し免除の申請の相談をしてみます。
ただ雇用保険の受給を受けると夫の健康保険の扶養から外れ、国民健康保険に加入し、国民年金も自分で納めなければならなくなります。納めるようなら付加年金も納めておいた方が良いです。
雇用保険受給中は失業の認定を受けることに健康保険組合に写しを提出することもあります。
そして雇用保険が終わるとまた夫の健康保険の加入手続きをし、国民年金の3号被保険者になる。といった流れになります。
ただ自分も経験がありますが、結構手続きが面倒なので、手間暇が惜しい方は、雇用保険が終わるまで会社の任意継続の健康保険に加入し、国民年金とさらに付加年金を払うのがよろしいかと思われます。
ちなみに年収103万円は税法の扶養の基準。年収130万円は健康保険の扶養の基準です。
ただ扶養にしている年収の概念が税法と健康保険では異なるため注意が必要です。(例 雇用保険からの手当ては税法では収入とみなさないが健康保険では収入とみなされるなど)
確定申告は必要か?

昨年の9月末に正社員で働いていた会社を退職しました。
現在は失業保険を受給中です。
11月~1月は夫の扶養に、今月から扶養を外れました。

10月分の国民年金は納付書待ちです。

確定申告は義務ではないようですが、どの様な人が申告した方がいいのか良く分からないので教えて下さい。
確定申告をしなければならない人、した方がトクな人、しても仕方ない人がいます。

あなたの場合は、「した方がトクな人」です。

9月末まで、給料から所得税が引かれていましたね。その給料で1年間働くだろうという予測で概算徴収していますので、中途退職した人は、ふつう払い過ぎの状態になっています。

だから源泉徴収票をもらって、確定申告してください。所得税の一部が還付されます。

なお国民年金は、今年払ったら今年の社会保険料控除になりますので、今年の年末調整の際に、今年払った国民健康保険料とともに申告してください。あなたが無職のままなら、旦那さんの職場に出すといいですよ。


<補足に対して>

住所地の税務署に行ってください。持参するのは、前の職場の源泉徴収票、印鑑、還付口座のメモ。

最近の税務署は親切なので、ちゃんと教えてくれます。

なお、確定申告は3月15日までですが、これは自営業者など納付しなければならない人の期限です。
あなたのように還付の方は、5年以内ならいつでもできるので、行けなくても焦る必要はないですよ。
3月16日以降の方が空いています… 還付は遅くなりますけどね。
失業保険、ってどれくらい間勤めたあとからだったらもらえるんですか?
月々いくらくらいで、どれくらいの期間、支給されるんでしょうか?

失業中の年金や税金はどうなりますか?
失業保険(雇用保険の基本手当)は、雇用保険に加入する仕事で離職日前2年間に、12ヶ月以上(毎月11日以上勤務)勤めた人が対象です。
月々いくらかは、その人の収入で変わります。
期間は、勤めた年数と離職理由(自己都合か会社都合か)などで変わります。

年金は失業中は免除申請をすることが出来ます。市役所・区役所などの国民年金課で扱っています。
ただ免除で払わなかった分は将来受け取る時減ってしまいますので、後から払えるようになった時に払ったほうがいいです。

税金ですが、収入がないので所得税はありません。
住民税は前年の所得で決まりますので、辞めた年は収入があったときと同じで高いままです。お給料から引かれないので、自分で払います。
年末調整について
少し複雑なため質問させてください。

2011年12月から2012年 4月・・・無収入のため夫の扶養に入っておりました。

2012年 5月から2012年 8月・・・失業保険を受給したため、国民健康保険に入っておりました。

2012年 9月から2012年 10月・・・まで無収入のため夫の扶養に入りました。

2012年11月から現在 ・・・フルタイムで働くようになり、夫の扶養から外れました。

このような場合、私は夫の会社のほうで年末調整をしていただくのは可能なのでしょうか。
それとも今年になって2か月しか在籍していない私の会社または自分でするしかないのでしょうか。

収入と言える実際働いていた期間は今月と来月のみとなり、
月給20万だとした場合、年間収入が40万(失業保険を除く)となります。
自分なりに調べてはみましたが、理解に苦しんでしまい助けてほしいです。。。

あと、今年は医療費がとてもかかってしまい、生命保険も使用したのですが、
以前年間いくらか医療費がかかったら少し返金してもらえると聞いたことがありまして・・・。
そういったことを年末調整の資料に書くことはあるのでしょうか。

無知で大変申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
フルタイムで勤務しているので、年末調整してもらいましょう。
正社員並に働いているのであれば、年末に在籍していれば、対象です。
税金など引かれている場合には全額還付になります。

また、医療費控除については
支払額から保険金を引いた金額が対象になります。

平成24年については
妻(そもそも所得税がないから妻の医療費控除に出来ない)は
税法上も扶養になるので、夫の所得税の計算において
妻の医療費を医療費控除として適用します。

医療費控除は確定申告でしか適用できないので
夫が会社から源泉徴収票をもらって
医療費控除(領収書が必要です)の適用を受けます。

妻の失業中の国民健康保険料についても
夫の社会保険料控除に加算可能です。
これは年末調整でも確定申告でも適用できます。
父が今年の6月でリストラされました
来年の6月まで失業保険の給付が受けられます
父と母は今国民年金と国民健康保険を払い続けています
私は普通に勤めています
保険や税金の面でいい方法(安くなるような・・・)
はありませんか?
年金や健康保険は、申請すれば半額、場合によっては全額
免除にしてもらえるでしょうね。
御両親の収入が少なくて、あなたの扶養家族ということになれば
あなたは1人あたり38万円の扶養控除が受けられ、税金が
安くなります。
その場合、あなたの健康保険の被保険者を2人増やし、保険料が少し上がるかわりに
御両親の健康保険の負担をなくすということもできたような。
ちょっとあやふやで申し訳ない。
なお世帯が一緒なら、医療費控除は収入が1番多い人が
全員分をまとめて利用するのが有利です。。
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