妊娠・出産でもらえるお金とその手続きについて
10月3日に出産を控えて、もうすぐ9ヶ月になります

正社員として5年強働いているのですが
妊娠初期に切迫流産の危険性があったので
医師から2週間ほど休むよう云われ、休んでいました(有給扱い)
同じ会社で働いている夫から社長に話をしてもらい
この時に「産休・育休はない」とのことを言われたそうです
直接、私は話をされていません

7月になり、社長から呼び出され
いつまで働くかを聞かれ、自分の意思として
出来れば働きたいという気持ちを伝えましたが
社内に夫婦がいると周りが働きにくいというので
復職は絶対にさせないし、やめてくれと云われました

私には働く意思があったので ならば会社都合にして欲しいと云うと
今までいろいろと考慮してきたんだから・・・と
大人の社会人なら解るだろうと念を押されてしまいました
違うのは失業保険の時期だけだと云います
どうしてもというなら会社都合にしてもいいと嫌な顔をされました
まだ どちらにするかは答えていません

妊娠出産による解雇は不当だと想いますが
夫が働いている故に どうすることもできません

なので 出来れば貰えるお金は貰いたいと想っています
予定では8月いっぱいまで籍をおいてもらい
お盆あたりから有給消化という形を取ろうと考え中です

この場合に貰えるお金は出産一時金のみとなるのでしょうか
どうしたら 損をすることなく事を済ませられるでしょうか
手続きや問い合わせ機関についても教えていただけますか

長文となりましたが
よろしくお願いします
10月3日予定日でお仕事をしている方は、本来なら8月23日から産前休暇に入れることになります。

1年以上勤続している方が産後に復帰しないまま退職する場合、
この「8月23日」を超えてからの日付で退職をすると
社会保険から42万の出産一時金とはまた別に
「出産手当金」というものがもらえますので
有給消化などで8月下旬まで籍を置いておいて頂けるのならば
ぜひ8月23日以降を退職日となさることをオススメします。

出産手当金は、現在質問者さんが加入する健保からの支払いになり
申請用紙に病院の出産証明を貰って会社に提出すると
会社が必要な証明を行って健保組合に提出してくれますので
退職までに会社経由で「出産手当金の申請用紙を下さい」と言っておくと良いでしょう。

ただし、退職して出産手当金を貰うにはちょっとコツがあり
「本来産休に入っているはずの8月23日以降の服務に、1日でも無給の欠勤日」を作ってもらう必要があります。
お盆のあと、8月23日以降の退職日までを全て有給消化で済ませてしまうと
上記の「23日以降、1日でも無給の欠勤日が必要」という条件を満たさなくなってしまい
手当てを貰い損なうことになりますので
退職までのしばらくの期間を有給消化でお休みするおつもりならば
「退職日は有給休暇扱いではなく、必ず無給の欠勤にしてもらう」という服務処理を
念押ししてお願いすることをお忘れになりませんように。
失業保険をもらいながらの扶養以内について
 現在はフルタイムアルバイトをしています。
6月末で契約期間満了で辞めるのですが、12月~6月までで大体93万円くらいです。
8月から失業保険をもらい10月からの半年の職業訓練に応募するつもりなんです。
失業保険って非課税だと聞いたのですが、働いていた分の93万円だけだと、夫の扶養にはは入れるのでしょうか??健康保険なども入れなおせますか??
失業給付は非課税ですが健康保険の被扶養者認定要件については収入に該当します。
ご質問様の収入93万ですが基本手当日額が3611円以下なら被扶養者要件に該当します。
雇用保険説明会の時に受給資格者証を貰いますのでそこに記載されてますのでご確認下さい。
ここでは何とも言えませんが。
無資格受診の返納について
全国健康保険協会より通知が来まして、以前全国健康保険証にて受診を受けたが無資格受診になっているとのことでした。

失業保険をもらっている最中で、国民健康保険との切り替え最中だったのだと思います。
国民健康保険に問い合わせれば払い戻しも出来るのでしょうか?

本日その通知がきたのですが、問題となっているのは昨年の6月7月くらいの受診分です。
自分の不注意なのですが、数万円の請求が来ているので全て負担となると厳しいです。。。
一旦はその数万円の負担は避けられません。

今国民健康保険証はお持ちでしょうか?

お持ちならば国民健康保険証の資格取得日がどこかに記載されているはずですから、
ご確認ください。

その日付よりも医療機関受診日が後ならば
療養費支給申請書を使って申請すれば
返金されます。

ただし全国健康保険協会に返金した際に領収証が発行されますから
それが必要です。

すでに国民健康保険を脱退済みならば
まずは市町村役場に国民健康保険の加入期間をご確認ください。

その期間内ならば上記と同じ手続きです。

期間外であってもトピ主さんが返金を受けられないだけで
全国健康保険協会に返金自体は必須です。

ご参考までに。
別居している両親を扶養に入ようと思っています。他の方の質問も見たのですが、自分に当てはめての計算方法が分からなくて質問しました。扶養に入れることができるのか教えてください。
両親を私の扶養に入れたいのですが可能なのかが分かりません。

健康保険の扶養と、税制上の扶養に入れようと思って会社には書類(健康保険被扶養者届け)をもらったのですが、
提出する前に、扶養にするのは可能なのか確認したいのでどなたかお力添えお願いします。

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■別居をしている両親に毎月13万円仕送りしており送金の明細はとってあります。

■両親とも63歳、年金をもらっており父親は毎月約4万円、母親は3万円

■母親はパートをしており月に約9万円弱の収入があります

■父親は6月まで失業保険をもらっており月12万~15万円程度

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収入から年金控除の70万を引いて38万以下になればいいとのことですが、その収入には仕送りも入れて計算しないといけないですか?
そうなると38万円を超えてしまいます・・・

健康保険上の扶養、税制上の扶養両方も入ることはできますか?
父親は雇用保険の受給が完了するまでは入れません。年金を貰ってる場合年収180万までは良いですが、月割りをすると月15万まで。年金と雇用保険を足すとオーバーするので社保の扶養は無理。
税の扶養は雇用保険は非課税なので問題なく入れられる。

母親は社保の扶養には入れられます。税の方はパートが103万を超えなければ大丈夫です。
来月より、主人の扶養に入り、私本人も働きます。
会社より、
扶養加入の際に、
①昨年度の源泉徴収書 ②失業保険を受給した為、受給終了書が必要だと言われまし たので提出する予定です。
加入出来た後、来年、所得税の年末調整の申告をする際、私の分は
主人の会社?私?に申請するのでしょうか?
今年度働いた期間、会社名、などは主人の会社に分かるのでしょうか?
教えて下さい★よろしくお願いします。
健康保険の「扶養(正しくは被扶養者)」と所得税法上の「扶養(控除対象配偶者または扶養親族)」は、制度が違い関連いたしません。

ご主人が健康保険の被保険者であり、その「被扶養者」であるあなたは、今後1年間の収入を130万円未満に抑えなければなりません。「被扶養者」認定の最も重要な一つの条件です。
「年末調整」については、「今年」行われます。ご主人はご主人で、あなたはあなたで申告することになります。あなたの年間収入が103万円以下の場合ご主人は、あなたを「控除対象配偶者」として申告出来ます。103万円を超え141万円以下では「配偶者特別控除」の対象となります。

「源泉徴収票」には勤務先名が記載されております。
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